<経済産業省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします>
新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日、新型インフルエンザ等特別措置 法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。
添付資料
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年2月10日)
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月10日変更)
(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月10日)(新旧対照表)
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